宿泊約款
【第1条】適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとしこの約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で予約に応ずることができます。
【第2条】宿泊契約の申し込み
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名、宿泊人数
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 申込者名・電話番号・支払者名・住所
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前事項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。
【第3条】宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める予約金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただく場合があります。
- 予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第14条の規定による 料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし予約金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当ホテルは宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定により施設における感染防止対策への協力を求めることができます。
【第4条】宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により、客室に余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。又迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 客室内でのたばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
- ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その団体または構成員であるとき
- ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 滋賀県条例第13号滋賀県暴力団排除条例の規定する場合に該当するとき 。
【第5条】宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第14条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【第6条】予約金
- 当ホテルは、宿泊予約の申し込みを引き受けた場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額がある場合には返還いたします。
【第7条】予約の解除
- 当ホテルは宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは下記の表により違約金を申し受けます。ただし、団体客(15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる)については、この限りではありません。ただし、宿泊当日の宿泊予約の一部解除については下記の表により違約金を申し受けいたします。
- 当ホテルは宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申告者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されるとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第一項の違約金はいただきません。
キャンセル受日 | |||||||
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予約人数 | 不泊 (未着) |
当日 | 前日 | 2~3日前 | 4~7日前 | 8~14日前 | 15~30日前 |
15名以上 | 70% | 70% | 50% | 25% | 25% | 15% | 10% |
14名まで | 100% | 80% | 20% | 20% | 年末年始のみ20% | なし | なし |
【第8条】当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊予約を解除することができます。
- (1) 第4条3号から第12号までに該当することとなったとき。
- (2) 第2条第1項の事項の明示を求めた場合において期限までにそれらの事項が明示されないとき。
- (3) 第3条第2項の予約金の支払を請求した場合において、期限までにその支払がないとき。
- 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約について既に収受した予約金があれば返還します。
【第9条】門限制
当ホテルは、門限を夜23時と定めております。
【第10条】宿泊継続の拒絶
当ホテルは、お引き受けた宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りする事があります。
- 第4条3号から第12号までに該当することとなったとき。
【第11条】寄託物等の取扱い
フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明示を求めた場合であって、それを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
【第12条】手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者が判明しない場合、所有者の指示がない場合又は所有者と連絡がとれない場合は遺失物法に基づき処分させていただきます。但し、現金、貴重品類につきましては発見日から7日以内に最寄りの警察署に届けます。
- 前項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条の規程に準じるものとします。
【第13条】宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任
- 当ホテルは宿泊客の所持品の滅失又は、毀損等に当ホテルの重過失が認められた場合に限り、紛失物の公正市場価格又は、15万円のいずれか低い額を限度額とし、その損害を賠償いたします。
【第14条】料金の支払い
- 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等により宿泊者の出発の際又は当ホテルの請求に基づきフロントにて行っていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
【第15条】駐車の責任
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは 場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
【第16条】宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます
【第17条】当ホテルの責任
- 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行なった時又は、客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けた時に終わります。
- 当ホテルの責に帰すべき事由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の事由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
最終改正2024年 4月19日
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